2020年03月13日
健保・厚年の被保険者要件の整理4(使用される者)
健保・厚年の適用要件の一つである、適用事業所に「使用される者」についての主な事項。
(1)使用される者については、実質的な使用関係が必要である。
(2)名目的な雇用契約があっても、事実上の使用関係がない場合は、使用される者とはならない。
(3)法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、・・・、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させる・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(3−1)上記につき、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(4)個人の事業所の事業主は被保険者にならない。
(5)労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができる。(昭和24.7.7職発921号)
(6)本採用前の試用期間中も原則として被保険者となる。
(7)日本国籍を有しない者でも被保険者になることができる・・・「適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いをするものであることから、適用事業所と実態的かつ常用的な使用関係のある被用者については、被保険者資格取得届の届出漏れ及び届出誤りのないよう適用の徹底を図ること。・・・(平成4.3.31保険発38号、庁文発1244号)
(1)使用される者については、実質的な使用関係が必要である。
(2)名目的な雇用契約があっても、事実上の使用関係がない場合は、使用される者とはならない。
(3)法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、・・・、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させる・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(3−1)上記につき、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(4)個人の事業所の事業主は被保険者にならない。
(5)労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができる。(昭和24.7.7職発921号)
(6)本採用前の試用期間中も原則として被保険者となる。
(7)日本国籍を有しない者でも被保険者になることができる・・・「適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いをするものであることから、適用事業所と実態的かつ常用的な使用関係のある被用者については、被保険者資格取得届の届出漏れ及び届出誤りのないよう適用の徹底を図ること。・・・(平成4.3.31保険発38号、庁文発1244号)