2020年05月24日
ハーバート・ノーマン
窓に日差しを感じて時計を見ると5時のはじめ、日の出が早くなった。
夜型の作家はもう少し仕事をして眠りにつくそうだ。夕方起き上がるのだろう。夜の方が仕事が捗る、というのは分かる気もする。そういう作家に三島がいた。
こんなことを思いながら布団をたたんでいると、ふと、ハーバート・ノーマンの名が浮かんだ。なぜだか分からないが、長いこと忘れていた。大学生協の書店に著作が並んでいて、買って自宅の本棚にあったことも思い出した。あの頃話題になった人だったのだろう。本はいつの間にか散逸してしまった。
Wikipediaで見ると、日本と縁が深い。軽井沢で育ち、GHQの仕事もしていた。なかなかの経歴だ。非業の死だったが、俊英には珍しくないことではなかろうか。俊英でも三島のそれはかけ離れていたが。
本を検索して地元の図書館に何冊かあったので、予約して読んでみようと思った。まもなく閉館も解除される。
夜型の作家はもう少し仕事をして眠りにつくそうだ。夕方起き上がるのだろう。夜の方が仕事が捗る、というのは分かる気もする。そういう作家に三島がいた。
こんなことを思いながら布団をたたんでいると、ふと、ハーバート・ノーマンの名が浮かんだ。なぜだか分からないが、長いこと忘れていた。大学生協の書店に著作が並んでいて、買って自宅の本棚にあったことも思い出した。あの頃話題になった人だったのだろう。本はいつの間にか散逸してしまった。
Wikipediaで見ると、日本と縁が深い。軽井沢で育ち、GHQの仕事もしていた。なかなかの経歴だ。非業の死だったが、俊英には珍しくないことではなかろうか。俊英でも三島のそれはかけ離れていたが。
本を検索して地元の図書館に何冊かあったので、予約して読んでみようと思った。まもなく閉館も解除される。
2020年05月16日
休業手当整理3(休業手当のもとになる平均賃金の算定について等)
休業手当の額は「平均賃金の百分の六十以上」(労基法26条)である。
平均賃金は「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」である。
休業手当の場合の「算定すべき事由の発生した日(算定事由発生日)」は、「その休業の日」である。休業が2日以上の場合はその初日である。
「三箇月間」には「事由の発生した日」は含めないこととして取り扱われている。(厚生労働省労働基準局編 労働基準法 上 平成22年版 172ページ)
例えば5月10日に算定事由が発生した場合は起算日5月9日となり、2月10日までの日数が「その期間の総日数」となる(閏年は1日多くなる)。「総日数」は暦日数であり、労働日数ではない。
算定する場合に、次の日数とその間の賃金は除かれることになっている。
(A)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
(B)産前産後で休業した期間
(C)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
(D)育児休業又は介護休業をした期間
(E)試みの使用期間
また、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金なども除かれる。
平均賃金には最低保障があり、次の額を下まわってはならないとされている。
(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十。
これは、日給、時間給、出来高給などの場合、算定期間中に休日、欠勤が多いと算定結果が低くなる場合が考えられることから、このようにされている。
(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と上記(2)の金額の合算額。
以上のほか、雇入後3ヶ月に満たない場合は、平均賃金の算定期間は雇入後の期間とされる等の例外的な算定方法も定められている。
平均賃金が算定されれば休業手当はその60/100で出せば良いが、端数はどのように処理すれば良いのか。
通達(昭22.11.5 基発232)によれば、銭未満の端数は切り捨てとある。
神奈川労働局のサイト(https://jsite.mhlw.go.jp/…/saiteichingin_chi…/heikinchi.html)が参考になる。
これによると、休業手当は円未満四捨五入(50銭未満切捨て、50銭以上切上げ)と記されている。
その他
休業手当は労基法の賃金に該当し、同法24条の規定が適用されることから、所定の賃金支払日に支払われなければならない(昭25.4.6 基収207)。
派遣労働者の場合の「使用者の責に帰すべき事由」は派遣元について判断される。(「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について(平成21年3月31日 基発第0331010号)」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword…」)
休業手当未払いの使用者に対しては、裁判所は、労働者の請求により未払金と同額の付加金の支払いを命じることができる(労基法114条)。
平均賃金は「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」である。
休業手当の場合の「算定すべき事由の発生した日(算定事由発生日)」は、「その休業の日」である。休業が2日以上の場合はその初日である。
「三箇月間」には「事由の発生した日」は含めないこととして取り扱われている。(厚生労働省労働基準局編 労働基準法 上 平成22年版 172ページ)
例えば5月10日に算定事由が発生した場合は起算日5月9日となり、2月10日までの日数が「その期間の総日数」となる(閏年は1日多くなる)。「総日数」は暦日数であり、労働日数ではない。
算定する場合に、次の日数とその間の賃金は除かれることになっている。
(A)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
(B)産前産後で休業した期間
(C)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
(D)育児休業又は介護休業をした期間
(E)試みの使用期間
また、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金なども除かれる。
平均賃金には最低保障があり、次の額を下まわってはならないとされている。
(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十。
これは、日給、時間給、出来高給などの場合、算定期間中に休日、欠勤が多いと算定結果が低くなる場合が考えられることから、このようにされている。
(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と上記(2)の金額の合算額。
以上のほか、雇入後3ヶ月に満たない場合は、平均賃金の算定期間は雇入後の期間とされる等の例外的な算定方法も定められている。
平均賃金が算定されれば休業手当はその60/100で出せば良いが、端数はどのように処理すれば良いのか。
通達(昭22.11.5 基発232)によれば、銭未満の端数は切り捨てとある。
神奈川労働局のサイト(https://jsite.mhlw.go.jp/…/saiteichingin_chi…/heikinchi.html)が参考になる。
これによると、休業手当は円未満四捨五入(50銭未満切捨て、50銭以上切上げ)と記されている。
その他
休業手当は労基法の賃金に該当し、同法24条の規定が適用されることから、所定の賃金支払日に支払われなければならない(昭25.4.6 基収207)。
派遣労働者の場合の「使用者の責に帰すべき事由」は派遣元について判断される。(「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について(平成21年3月31日 基発第0331010号)」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword…」)
休業手当未払いの使用者に対しては、裁判所は、労働者の請求により未払金と同額の付加金の支払いを命じることができる(労基法114条)。
2020年05月06日
健康保険の窓口負担の減免猶予
健康保険では窓口負担(一部負担金)は3割(まで)とされているが、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、一部負担金を支払うことが困難である場合は、一部負担金の減額、免除、猶予を受けることができる(健保法75条の2第1項)。
「厚生労働省令で定める特別の事情」とは、「・・・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。」とされている(健康保険法施行規則第五十六条の二)。
この規定では、「災害」により「損害」を受けたことが要 「災害」と「損害」については、通達(※1)を見ると「対象となる災害は、災害救助法の適用を受けた市町村が一以上ある災害」、「対象となる被害は・・・次に掲げるもの」としている。
「次に掲げるもの」とは、住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上(※2)である損害またはこれに類する財産上又は身体上の損害となっている。
国民健康保険でも類似の措置が取られているが、健康保険法と異なり、国民健康保険は自治事務であり(※3)、厚労省の通達(※4)には、「・・・地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言である。」と記されている。具体的内容はそれぞれの市区町村ののHPで確認できる。
なお、東日本大震災に関しては、健康保険・国民健康保険とも特例が設けられた(※5、6)。
また、新型コロナ感染症に関し、保険料については対策が講じられているが(※7など)、一部負担金に関しては拙速のためか情報を探すことができなかった。
(※1)「政府管掌健康保険及び船員保険における一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて〔健康保険法〕(平成18年11月15日庁保発第1115001号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※2)「概ね3分の1以上」については、現在購入することとした場合の価額により3分の1以上の損害額を算定することを原則とされている。
(※2−1)住居の被害については、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に規定する被害の認定基準による住家全壊及び住家半壊を、その損害として取り扱うとされている。
(※3)国民健康保険法第3条及び「自治事務と法定受託事務」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000046992.pdf)、参考として「平成23年7月12日総務省における今後の通知・通達の取扱い」(https://www.soumu.go.jp/menu…/s-news/01kanbo02_01000005.html)及び「今後発出する通知・通達の取扱いについて」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000121537.pdf)
(※4)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)及び「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※5)東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&A(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bcii.html)
(※6)「東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部改正について(平成23年6月21日 保保発0621第1号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※7)日本年金機構「新型コロナウイルス感染症関連情報」(更新日:2020年5月1日)https://www.nenkin.go.jp/servi…/sonota/sonota/202000319.html
「厚生労働省令で定める特別の事情」とは、「・・・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。」とされている(健康保険法施行規則第五十六条の二)。
この規定では、「災害」により「損害」を受けたことが要 「災害」と「損害」については、通達(※1)を見ると「対象となる災害は、災害救助法の適用を受けた市町村が一以上ある災害」、「対象となる被害は・・・次に掲げるもの」としている。
「次に掲げるもの」とは、住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上(※2)である損害またはこれに類する財産上又は身体上の損害となっている。
国民健康保険でも類似の措置が取られているが、健康保険法と異なり、国民健康保険は自治事務であり(※3)、厚労省の通達(※4)には、「・・・地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言である。」と記されている。具体的内容はそれぞれの市区町村ののHPで確認できる。
なお、東日本大震災に関しては、健康保険・国民健康保険とも特例が設けられた(※5、6)。
また、新型コロナ感染症に関し、保険料については対策が講じられているが(※7など)、一部負担金に関しては拙速のためか情報を探すことができなかった。
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(※1)「政府管掌健康保険及び船員保険における一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて〔健康保険法〕(平成18年11月15日庁保発第1115001号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※2)「概ね3分の1以上」については、現在購入することとした場合の価額により3分の1以上の損害額を算定することを原則とされている。
(※2−1)住居の被害については、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に規定する被害の認定基準による住家全壊及び住家半壊を、その損害として取り扱うとされている。
(※3)国民健康保険法第3条及び「自治事務と法定受託事務」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000046992.pdf)、参考として「平成23年7月12日総務省における今後の通知・通達の取扱い」(https://www.soumu.go.jp/menu…/s-news/01kanbo02_01000005.html)及び「今後発出する通知・通達の取扱いについて」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000121537.pdf)
(※4)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)及び「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※5)東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&A(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bcii.html)
(※6)「東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部改正について(平成23年6月21日 保保発0621第1号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※7)日本年金機構「新型コロナウイルス感染症関連情報」(更新日:2020年5月1日)https://www.nenkin.go.jp/servi…/sonota/sonota/202000319.html
2020年05月02日
コロナの春一景
豊橋で用事を済ませ、その足でコロナを気にしながら名古屋に出掛けた。市電はこの時間帯なら普通の混みようだろうか。
10時台後半の名鉄はだいぶ空いていたが、金山で地下鉄に乗ると座席はほぼ埋まっていた。通行手形となったマスク、周りの人をチラ見すると、結構横に隙間の開いている人もいる。抗菌プレートをかけている人も二人ほどいた。
三の丸の官庁街も春爛漫。去年は満開の桜の前で記念写真を撮る新採職員達がいた。今は葉桜で、楽しげな姿を思い出すのみ。
桜かどうかわからないが白い花が満開、この先にも同じのが咲いている。向こうの歩道では形の違う白い花が咲き始めていて、多分なんじゃもんじゃか。昔はなかったような気がする。
リニアの非常口工事の看板が目に留まった。この下の深いところをリニアが走るらしい。ここは空き地というのか、緑地として開放されていたところだった。名駅西口では既に新駅の工事が始まっている。
この間介護保険第一号被保険者証が送られてきて前期高齢者となったことを思い知った。後期高齢者などあっという間か。その頃にはリニアに乗れることを少々期待しよう。
2時前に用事を済ませて金山から名鉄に乗った。帰りはさらに空いていて、乗っている車両は途中から自分一人だけになった。
駅を出て、ふと、普段は見ることもない目の前の看板をたまたま見たら、「新ギオン通」というのがあった。昔は相当賑やかだったんだろうな。聞くところでは、門前街は正月の三ヶ日か1週間で1年分を稼いでいたそうだ。この静けさ、想像するのは難しい。
夕方までもう少し、こういうひとときが好きといえば好きかもしれない。




10時台後半の名鉄はだいぶ空いていたが、金山で地下鉄に乗ると座席はほぼ埋まっていた。通行手形となったマスク、周りの人をチラ見すると、結構横に隙間の開いている人もいる。抗菌プレートをかけている人も二人ほどいた。
三の丸の官庁街も春爛漫。去年は満開の桜の前で記念写真を撮る新採職員達がいた。今は葉桜で、楽しげな姿を思い出すのみ。
桜かどうかわからないが白い花が満開、この先にも同じのが咲いている。向こうの歩道では形の違う白い花が咲き始めていて、多分なんじゃもんじゃか。昔はなかったような気がする。
リニアの非常口工事の看板が目に留まった。この下の深いところをリニアが走るらしい。ここは空き地というのか、緑地として開放されていたところだった。名駅西口では既に新駅の工事が始まっている。
この間介護保険第一号被保険者証が送られてきて前期高齢者となったことを思い知った。後期高齢者などあっという間か。その頃にはリニアに乗れることを少々期待しよう。
2時前に用事を済ませて金山から名鉄に乗った。帰りはさらに空いていて、乗っている車両は途中から自分一人だけになった。
駅を出て、ふと、普段は見ることもない目の前の看板をたまたま見たら、「新ギオン通」というのがあった。昔は相当賑やかだったんだろうな。聞くところでは、門前街は正月の三ヶ日か1週間で1年分を稼いでいたそうだ。この静けさ、想像するのは難しい。
夕方までもう少し、こういうひとときが好きといえば好きかもしれない。





2020年05月02日
休業手当整理2
労基法26条は「休業手当」について、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」としている。
この場合の休業というのは、「労務の提供ができる状態にありその意思もある、にもかかわらず使用者の責に帰すべき事由により就労ができない状態」にあることだと解される。
「労務の提供ができる状態にありその意思もある」というのは、従来の職務を従来の通りに遂行できる状態にありその意思もある、と言い換えることもできる。
「使用者の責に帰すべき事由」については、範囲が相当に幅広く解釈されており、不可抗力以外はほぼ「使用者の責に帰すべき事由」になるようだ。
具体的には、天災、停電などは不可抗力、生産調整や経営難による休業などは不可抗力とはされない。
なお、労基法では休業手当は平均賃金の60%以上なら違反とはならないが、休業手当は賃金に該当し、賃金は雇用契約に基づくものであり、また賃金は就業規則の必要的記載事項でもあることから、就業規則等で休業手当を平均賃金の60%以上で数値を規定する等支給要件を明確にしておく必要がある。
今回のコロナによる休業にいては、厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(令和2年4月28日時点版)の「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」で次のように整理されている。(https://www.mhlw.go.jp/…/kenkou_…/dengue_fever_qa_00007.html)
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当を支払う必要はない(この場合は健康保険に加入していれば傷病手当金の受給ができる)。
使用者の自主的判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む無場合は年休、病気休暇、療養休暇、欠勤等となる。
新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業が特別休暇の制度導入を行う場合、「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の対象となる(https://www.mhlw.go.jp/…/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html)。
労災について
院内感染により医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険法に基づき休業補償給付等を受けることができる。
職場で濃厚接触して感染した場合も感染源が明確とされれば労災の対象となる。
通勤途上で感染した場合は通勤災害の対象となるが、感染経路の特定、通勤以外の感染源の否定などが課題となり、認定はいささか難しいのではないだろうか。
この場合の休業というのは、「労務の提供ができる状態にありその意思もある、にもかかわらず使用者の責に帰すべき事由により就労ができない状態」にあることだと解される。
「労務の提供ができる状態にありその意思もある」というのは、従来の職務を従来の通りに遂行できる状態にありその意思もある、と言い換えることもできる。
「使用者の責に帰すべき事由」については、範囲が相当に幅広く解釈されており、不可抗力以外はほぼ「使用者の責に帰すべき事由」になるようだ。
具体的には、天災、停電などは不可抗力、生産調整や経営難による休業などは不可抗力とはされない。
なお、労基法では休業手当は平均賃金の60%以上なら違反とはならないが、休業手当は賃金に該当し、賃金は雇用契約に基づくものであり、また賃金は就業規則の必要的記載事項でもあることから、就業規則等で休業手当を平均賃金の60%以上で数値を規定する等支給要件を明確にしておく必要がある。
今回のコロナによる休業にいては、厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(令和2年4月28日時点版)の「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」で次のように整理されている。(https://www.mhlw.go.jp/…/kenkou_…/dengue_fever_qa_00007.html)
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当を支払う必要はない(この場合は健康保険に加入していれば傷病手当金の受給ができる)。
使用者の自主的判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む無場合は年休、病気休暇、療養休暇、欠勤等となる。
新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業が特別休暇の制度導入を行う場合、「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の対象となる(https://www.mhlw.go.jp/…/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html)。
労災について
院内感染により医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険法に基づき休業補償給付等を受けることができる。
職場で濃厚接触して感染した場合も感染源が明確とされれば労災の対象となる。
通勤途上で感染した場合は通勤災害の対象となるが、感染経路の特定、通勤以外の感染源の否定などが課題となり、認定はいささか難しいのではないだろうか。