2020年03月24日
日経3/22(土)M&Iから
コロナで経済指標急降下、「コロナ危機 慌てる前に」は、「・・・感染拡大を受けた世界的な相場急落を目の当たりにして・・・」で始まる。「投資商品は1ヶ月前から大きく値下がり」というグラフを見ると、株もREITもガタガタ、原油に至っては50%近い下落となっている。このまま決算を迎えれば企業業績に相当な打撃となるだろうし、私のような零細個人投資家にも(心理的)影響は甚大だ。
昨年9月、ポイント投資で初めて原油に投資して、約10%上昇したものの今は約44%もの下落で、日経のグラフとほぼ同じである。お金でなくてよかった、と言う実感だが、今買えばかなりの上昇を得られる可能性はある。
相場が下降時に買出動する向きもある。記事では、長期投資の場合なら上昇時の回復機会を待つもこもできるが、短期投資の人は要注意、となっている。私は、記事の「相場急落は投資チャンス・・・」に同感である。ある証券会社では2月の口座開設数が月間で過去最大となったそうだ。個人投資家の力強さを実感する。リーマンショックの時は「火中の栗を拾った人がうまくいった」とも書かれているが、相当難度の高いことだ。
今回は世界的な危機なので、単に下がれば買い、というのは危ない。記事の終わりには、「金融ショック」、「終息後の投資環境」などの言葉が並んでいる。「長期戦」を前提に「静観」しつつ、サブタイトルのとおり、「次の投資へリスク点検」することが肝要、ということで、手堅く無難に締め括られている。
こういう投資環境だからか、「貸株で金利収入」という記事。株の世界は奥深い。素人はあまり深入りせず、配当と株主優待を大事にしていればよさそうなものだが、これを機会に貸株というものを調べてみようと思った次第。
その下には「共働き家計のつくり方」というシリーズ記事。夫婦ともお互いに財布の中身を知らず、「・・・夫婦間のトラブルに発展する場面にイヤというほど立ち会って・・・」とある。共稼ぎ家計は共同体となることで1+1=2以上の力を発揮する、といわれている。
後半に、「お金を「紙幣・硬貨」ではなく、「数字」で確認することが多くなる・・・」とある。資本主義の基盤である貨幣経済はフィクションと、「サピエンス全史」にあったことが想起される。
「働くシニアに給付、25年度減額」という、高年齢雇用継続給付の減額の記事もある。定年の延長と連動した措置であるが、この日の社説は国家公務員の定年延長に対し、「「官優遇」批判に耳を傾けよ」といっている。考えさせられる。
昨年9月、ポイント投資で初めて原油に投資して、約10%上昇したものの今は約44%もの下落で、日経のグラフとほぼ同じである。お金でなくてよかった、と言う実感だが、今買えばかなりの上昇を得られる可能性はある。
相場が下降時に買出動する向きもある。記事では、長期投資の場合なら上昇時の回復機会を待つもこもできるが、短期投資の人は要注意、となっている。私は、記事の「相場急落は投資チャンス・・・」に同感である。ある証券会社では2月の口座開設数が月間で過去最大となったそうだ。個人投資家の力強さを実感する。リーマンショックの時は「火中の栗を拾った人がうまくいった」とも書かれているが、相当難度の高いことだ。
今回は世界的な危機なので、単に下がれば買い、というのは危ない。記事の終わりには、「金融ショック」、「終息後の投資環境」などの言葉が並んでいる。「長期戦」を前提に「静観」しつつ、サブタイトルのとおり、「次の投資へリスク点検」することが肝要、ということで、手堅く無難に締め括られている。
こういう投資環境だからか、「貸株で金利収入」という記事。株の世界は奥深い。素人はあまり深入りせず、配当と株主優待を大事にしていればよさそうなものだが、これを機会に貸株というものを調べてみようと思った次第。
その下には「共働き家計のつくり方」というシリーズ記事。夫婦ともお互いに財布の中身を知らず、「・・・夫婦間のトラブルに発展する場面にイヤというほど立ち会って・・・」とある。共稼ぎ家計は共同体となることで1+1=2以上の力を発揮する、といわれている。
後半に、「お金を「紙幣・硬貨」ではなく、「数字」で確認することが多くなる・・・」とある。資本主義の基盤である貨幣経済はフィクションと、「サピエンス全史」にあったことが想起される。
「働くシニアに給付、25年度減額」という、高年齢雇用継続給付の減額の記事もある。定年の延長と連動した措置であるが、この日の社説は国家公務員の定年延長に対し、「「官優遇」批判に耳を傾けよ」といっている。考えさせられる。
2020年03月22日
健保・厚年の被保険者要件の整理6(日雇特例被保険者の給付)
健保に日雇特例被保険者の制度がある。
日雇特例被保険者の保険給付は、療養の給付の支給条件として保険料の納付要件があるがそれ以外は一般被保険者と概ね同様である。
保険料の納付要件というのは、「療養の給付を受ける日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。」である(健保法129条2項本文、1号)。
例えば、就労日数が1月に25日、2月に26日、3月に25日あり、その後6月まで仕事がなかった場合、3月に受給資格確認を請求すると、25+26=51で26日以上あり要件を満たしている。7月に受給資格確認を請求すると、25+26+25=76で受給資格に必要な78日に不足する。
この場合でも、同一の傷病については初めて療養の給付を受けた日から1年間(厚生労働大臣指定疾病は5年間)は給付を受けることができる(健保法129条2項但書、2号)。
日雇特例被保険者と一般被保険者の区分として4つの場合があげられている。前に記事と重複するが、もう一度整理する。
a 日々雇い入れられる人=日雇特例被保険者 → 同一の事業所において、一月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、一般被保険者となる
b 二月以内の期間を定めて使用される人=日雇特例被保険者 → 同一の事業所において、定められた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、一般被保険者となる(有期雇用で数日以内の間を空けて次の雇用予定が決まっているなど、事実上の使用関係が継続している場合は「引き続き使用」と判断される。)。
c 季節的業務に使用される人=日雇特例被保険者 → 継続して四月を超えて使用される見込みの人は、当初から一般被保険者となる
d 臨時的事業の事業所に使用される人=日雇特例被保険者 → 継続して六月を超えて使用される見込みの人は、当初から一般被保険者となる
なお、a、bについて、所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合は日雇特例被保険者となる。
日雇特例被保険者も、一般被保険者と同様、適用事業所で働いていることが必要であり、又、整理5で記したように、「適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき」、「任意継続被保険者であるとき」、「その他特別の理由があるとき」は除外である。
日雇特例被保険者の保険給付は、療養の給付の支給条件として保険料の納付要件があるがそれ以外は一般被保険者と概ね同様である。
保険料の納付要件というのは、「療養の給付を受ける日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。」である(健保法129条2項本文、1号)。
例えば、就労日数が1月に25日、2月に26日、3月に25日あり、その後6月まで仕事がなかった場合、3月に受給資格確認を請求すると、25+26=51で26日以上あり要件を満たしている。7月に受給資格確認を請求すると、25+26+25=76で受給資格に必要な78日に不足する。
この場合でも、同一の傷病については初めて療養の給付を受けた日から1年間(厚生労働大臣指定疾病は5年間)は給付を受けることができる(健保法129条2項但書、2号)。
日雇特例被保険者と一般被保険者の区分として4つの場合があげられている。前に記事と重複するが、もう一度整理する。
a 日々雇い入れられる人=日雇特例被保険者 → 同一の事業所において、一月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、一般被保険者となる
b 二月以内の期間を定めて使用される人=日雇特例被保険者 → 同一の事業所において、定められた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、一般被保険者となる(有期雇用で数日以内の間を空けて次の雇用予定が決まっているなど、事実上の使用関係が継続している場合は「引き続き使用」と判断される。)。
c 季節的業務に使用される人=日雇特例被保険者 → 継続して四月を超えて使用される見込みの人は、当初から一般被保険者となる
d 臨時的事業の事業所に使用される人=日雇特例被保険者 → 継続して六月を超えて使用される見込みの人は、当初から一般被保険者となる
なお、a、bについて、所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合は日雇特例被保険者となる。
日雇特例被保険者も、一般被保険者と同様、適用事業所で働いていることが必要であり、又、整理5で記したように、「適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき」、「任意継続被保険者であるとき」、「その他特別の理由があるとき」は除外である。
2020年03月21日
健保・厚年の被保険者要件の整理5(適用除外)
健保、厚年共通で被保険者とならないもの(適用除外)として次の場合がある。
a 臨時に使用される者であって、「日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」または「二月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)」
b 所在地が一定しないものに使用される者・・・巡回興行(サーカス等)、養蜂業などが該当とされる
c 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合はを除く)・・・スキー場、除雪、清酒製造(杜氏業務)など季節によってなされる業務
d 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)・・・博覧会など
以上は健保法3条、厚年法12条の定めによる。条文の文言にいささかの差異はあるが取り扱いは同じようである。
両条では上記以外の適用除外の規定もあるが、細かくなるのでここでは省き、健保で日雇特例被保険者であれば上記の適用除外に含まれないとされているので、それについて触れたい。
日雇特例被保険者は健保法3条2項で、「「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。」と定められている。(条文中の但し書きについては後述。)
日雇特例被保険者以外の被保険者は「一般被保険者」と称されることが多い。
日雇労働者については、健保法3条8項で次のように定められている。
a 日々雇い入れられる者(同一の事業所において、一月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
b 二月以内の期間を定めて使用される者(同一の事業所において、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
c 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
d 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
なお、a、bについて、所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合は除外されず日雇労働者となる。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次のいずれかに該当する者として「厚生労働大臣」の承認を受けたものは、除かれる。
次のいずれかとは、「適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき」、「任意継続被保険者であるとき」、「その他特別の理由があるとき」である。
このうち、26日以上とあるのは、日雇特例被保険者が保険給付を受けるについては就労日数が2ヶ月で26日以上又は6ヶ月で78日以上という要件があるためである。
なお、手元の解説書には、特別の理由として、次の場合が載っている(昭34.7.7保発58号、昭和35.8.18保発59号)
a 農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合
b 社会保険各法の被扶養者である昼間学生が休暇期間中にアルバイトとして日雇労働に従事する場合
c 社会保険各法の被扶養者である家庭の主婦その他の家事専従者が、余暇を利用して内職に類する日雇労働に従事する場合であって、日雇労働に従事することを常態としていない場合
以上から、一般被保険者の適用除外と日雇特例被保険者とは要件が概ね逆になっており、一般被保険者にならなくても日雇特例被保険者として健保に加入できる道があることが分かる。
a 臨時に使用される者であって、「日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」または「二月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)」
b 所在地が一定しないものに使用される者・・・巡回興行(サーカス等)、養蜂業などが該当とされる
c 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合はを除く)・・・スキー場、除雪、清酒製造(杜氏業務)など季節によってなされる業務
d 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)・・・博覧会など
以上は健保法3条、厚年法12条の定めによる。条文の文言にいささかの差異はあるが取り扱いは同じようである。
両条では上記以外の適用除外の規定もあるが、細かくなるのでここでは省き、健保で日雇特例被保険者であれば上記の適用除外に含まれないとされているので、それについて触れたい。
日雇特例被保険者は健保法3条2項で、「「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。」と定められている。(条文中の但し書きについては後述。)
日雇特例被保険者以外の被保険者は「一般被保険者」と称されることが多い。
日雇労働者については、健保法3条8項で次のように定められている。
a 日々雇い入れられる者(同一の事業所において、一月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
b 二月以内の期間を定めて使用される者(同一の事業所において、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
c 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
d 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
なお、a、bについて、所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合は除外されず日雇労働者となる。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次のいずれかに該当する者として「厚生労働大臣」の承認を受けたものは、除かれる。
次のいずれかとは、「適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき」、「任意継続被保険者であるとき」、「その他特別の理由があるとき」である。
このうち、26日以上とあるのは、日雇特例被保険者が保険給付を受けるについては就労日数が2ヶ月で26日以上又は6ヶ月で78日以上という要件があるためである。
なお、手元の解説書には、特別の理由として、次の場合が載っている(昭34.7.7保発58号、昭和35.8.18保発59号)
a 農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合
b 社会保険各法の被扶養者である昼間学生が休暇期間中にアルバイトとして日雇労働に従事する場合
c 社会保険各法の被扶養者である家庭の主婦その他の家事専従者が、余暇を利用して内職に類する日雇労働に従事する場合であって、日雇労働に従事することを常態としていない場合
以上から、一般被保険者の適用除外と日雇特例被保険者とは要件が概ね逆になっており、一般被保険者にならなくても日雇特例被保険者として健保に加入できる道があることが分かる。
2020年03月15日
休業手当整理1(「休業」とは)
懇意にしてもらっている個人事業主の方から、コロナで休業続きと聞き驚いた。無利子融資も今後殺到するだろうからと、既に申し込み、明日は保健所に対策を聞きに行くということだった。食品関係なので、影響甚大である。
融資関係を調べると、色々と対策が講じられていることが分かった。(例えば、https://www3.nhk.or.jp/n…/html/20200313/k10012328731000.html)
地元の商工会議所から送られてきたチラシには、緊急相談会、無利子融資、つなぎ資金、信用保証料補助金、利子補給金、雇用調整助成金の特例、小学校休業等対応助成金・保護者支援等が掲載されていて、様々な対策が載っている。
個人事業主だと有給休暇とか休業手当など労働者対象の保護制度はなく、厚生年金や健康保険のように費用を企業が半額負担する社会保険もない。誠に厳しい。自由な反面、それを守るのも自分。自由を取るか、安定を取るか、長所と短所は裏表である。
ここでは、巷間話題になっている休業手当について、整理してみようと思う。
まずは条文を見る。
労基法26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
これに関する通達を見る。
手元の解説書に載っている昭和27.8.7基収3445号には・・・「休業」とは、労働者が労働契約に従って、労働の意思を持っているにもかかわらず、労働を成し得なくなることであり、・・・特定の労働者に対し、その意思に反して就労を拒否するような場合も含まれる・・・となっている。
平成22年版厚生労働省労働基準局編「労働基準法 上」を見ると、「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいう。・・・特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否するような場合も含まれる」とある。(375ページ)
両者とも概ね同一の内容である。
休業と失業とは別のものだが、雇用保険法4条3項を見ると、「・・・「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」となっている。
ここにある「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず」は、先の通達の「労働契約に従って、労働の意思を持っているにもかかわらず」、平成22年版「労働基準法 上」の「労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず」と類似している。
片山組事件(最一小判平10.4.9)に類似の表現があったのでは、と見てみると、「労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていた」「債務の本旨に従った労務の提供」といった字句があった。前後の文脈を無視して字句だけ拾っても的外れなのだが、参考にはなる。
他にも探せば多々あるだろう。
以上いろいろ参照してきたが、労基法26条の休業とは、「労務の提供ができる状態にありその意思もある、にもかかわらず使用者の責に帰すべき事由により就労ができない状態」にあることだと解される。
融資関係を調べると、色々と対策が講じられていることが分かった。(例えば、https://www3.nhk.or.jp/n…/html/20200313/k10012328731000.html)
地元の商工会議所から送られてきたチラシには、緊急相談会、無利子融資、つなぎ資金、信用保証料補助金、利子補給金、雇用調整助成金の特例、小学校休業等対応助成金・保護者支援等が掲載されていて、様々な対策が載っている。
個人事業主だと有給休暇とか休業手当など労働者対象の保護制度はなく、厚生年金や健康保険のように費用を企業が半額負担する社会保険もない。誠に厳しい。自由な反面、それを守るのも自分。自由を取るか、安定を取るか、長所と短所は裏表である。
ここでは、巷間話題になっている休業手当について、整理してみようと思う。
まずは条文を見る。
労基法26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
これに関する通達を見る。
手元の解説書に載っている昭和27.8.7基収3445号には・・・「休業」とは、労働者が労働契約に従って、労働の意思を持っているにもかかわらず、労働を成し得なくなることであり、・・・特定の労働者に対し、その意思に反して就労を拒否するような場合も含まれる・・・となっている。
平成22年版厚生労働省労働基準局編「労働基準法 上」を見ると、「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいう。・・・特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否するような場合も含まれる」とある。(375ページ)
両者とも概ね同一の内容である。
休業と失業とは別のものだが、雇用保険法4条3項を見ると、「・・・「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」となっている。
ここにある「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず」は、先の通達の「労働契約に従って、労働の意思を持っているにもかかわらず」、平成22年版「労働基準法 上」の「労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず」と類似している。
片山組事件(最一小判平10.4.9)に類似の表現があったのでは、と見てみると、「労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていた」「債務の本旨に従った労務の提供」といった字句があった。前後の文脈を無視して字句だけ拾っても的外れなのだが、参考にはなる。
他にも探せば多々あるだろう。
以上いろいろ参照してきたが、労基法26条の休業とは、「労務の提供ができる状態にありその意思もある、にもかかわらず使用者の責に帰すべき事由により就労ができない状態」にあることだと解される。
2020年03月13日
健保・厚年の被保険者要件の整理4(使用される者)
健保・厚年の適用要件の一つである、適用事業所に「使用される者」についての主な事項。
(1)使用される者については、実質的な使用関係が必要である。
(2)名目的な雇用契約があっても、事実上の使用関係がない場合は、使用される者とはならない。
(3)法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、・・・、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させる・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(3−1)上記につき、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(4)個人の事業所の事業主は被保険者にならない。
(5)労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができる。(昭和24.7.7職発921号)
(6)本採用前の試用期間中も原則として被保険者となる。
(7)日本国籍を有しない者でも被保険者になることができる・・・「適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いをするものであることから、適用事業所と実態的かつ常用的な使用関係のある被用者については、被保険者資格取得届の届出漏れ及び届出誤りのないよう適用の徹底を図ること。・・・(平成4.3.31保険発38号、庁文発1244号)
(1)使用される者については、実質的な使用関係が必要である。
(2)名目的な雇用契約があっても、事実上の使用関係がない場合は、使用される者とはならない。
(3)法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、・・・、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させる・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(3−1)上記につき、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱・・・。(昭和24.7.28保発74号)
(4)個人の事業所の事業主は被保険者にならない。
(5)労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができる。(昭和24.7.7職発921号)
(6)本採用前の試用期間中も原則として被保険者となる。
(7)日本国籍を有しない者でも被保険者になることができる・・・「適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いをするものであることから、適用事業所と実態的かつ常用的な使用関係のある被用者については、被保険者資格取得届の届出漏れ及び届出誤りのないよう適用の徹底を図ること。・・・(平成4.3.31保険発38号、庁文発1244号)