2020年02月29日

健保・厚年の被保険者要件の整理3(被保険者)

 健保・厚年の適用要件は(1)適用事業所に雇用されていること、(2)勤務日数等の要件を満たしていること、の二つである。

(1)については、健保=「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう(健保法3条)、厚年=適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする(厚年法9条)、とされている。

(2)の勤務日数等の要件は次に該当することである。
 1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上であること(いわゆる4分の3要件)。

 ただし、上記に該当しなくても、次の全てに該当すれば被保険者となる
 a 週の所定労働時間が20時間以上あること
 b 雇用期間が1年以上見込まれること
 c 賃金の月額が8.8万円以上であること
 d 学生でないこと
 e 被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、及び国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること(501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は適用される)

 なお、a〜dは健保法3条1項9号及び厚年法12条1項5号に、eは年金機能強化法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)の附則第17条第1項及び第46条第1項に定められている。
 根拠法令がまとまっておらず、あまり言いたくないが、分かりにくい法体系である。

 参考 「社会保険の加入についてのご案内」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.files/1101.pdf
 
 年齢要件について、健保の場合は75歳未満(75歳からは後期高齢者医療の被保険者になる)、厚年は70歳未満である。


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Posted by 青山拓水 at 19:27│Comments(0)年金健康保険
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