2025年03月29日

東光高岳事件

 「東光高岳事件」という裁判例があることを知った。Geminiによると、定年後に継続雇用された労働者が、吸収合併した親会社からの賃金減額を伴う更新条件を拒否したことにより雇止めされた事案ということである。
 ネットで検索して、「定年後再雇用:2年目(以降)の賃金減額は可能か?企業の対応は?」というサイトを見た(*1)。Youtubeによる解説付きで、なかなかわかりやすい。しかし、解説を読み、聞くにつれ、結論に至るまでには険しい論理の積み重ねがあってのこと、ということもわかった。
 Geminiでは,「今後の定年後再雇用における労働条件のあり方に影響を与える可能性」とあるが、これだけの条件が揃っての判決であることを踏まえれば、可能性といっても、容易なことではなかろう。
 さて、先日、和食をテーマにした展示をやっている豊田市博物館に行ってきた。設計は坂茂という。隣の美術館は谷口吉生、庭園はアメリカのランドスケープ・アーキテクト、ピーター・ウォーカーということで、建物や庭も見所である。豊田というところはこれだけの敷地にこれだけの施設をこれだけの立地に持てるのである。たまたま土地があったというだけではなく、それなりの企画力と、それに財政力もあるのであろう。

*1 https://komonbengoshi-t-law.com/wage-reduction-in-the-case-of-reemployment-after-retirement-emailmagazine-september-2024/

東光高岳事件

東光高岳事件



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Posted by 青山拓水 at 15:36│Comments(0)労働基準ひねもす
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