2020年03月22日

健保・厚年の被保険者要件の整理6(日雇特例被保険者の給付)

 健保に日雇特例被保険者の制度がある。

 日雇特例被保険者の保険給付は、療養の給付の支給条件として保険料の納付要件があるがそれ以外は一般被保険者と概ね同様である。

  保険料の納付要件というのは、「療養の給付を受ける日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。」である(健保法129条2項本文、1号)。
 例えば、就労日数が1月に25日、2月に26日、3月に25日あり、その後6月まで仕事がなかった場合、3月に受給資格確認を請求すると、25+26=51で26日以上あり要件を満たしている。7月に受給資格確認を請求すると、25+26+25=76で受給資格に必要な78日に不足する。
 この場合でも、同一の傷病については初めて療養の給付を受けた日から1年間(厚生労働大臣指定疾病は5年間)は給付を受けることができる(健保法129条2項但書、2号)。

 日雇特例被保険者と一般被保険者の区分として4つの場合があげられている。前に記事と重複するが、もう一度整理する。
 a 日々雇い入れられる人=日雇特例被保険者 → 同一の事業所において、一月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、一般被保険者となる
 b 二月以内の期間を定めて使用される人=日雇特例被保険者 → 同一の事業所において、定められた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、一般被保険者となる(有期雇用で数日以内の間を空けて次の雇用予定が決まっているなど、事実上の使用関係が継続している場合は「引き続き使用」と判断される。)。
 c 季節的業務に使用される人=日雇特例被保険者 → 継続して四月を超えて使用される見込みの人は、当初から一般被保険者となる
 d 臨時的事業の事業所に使用される人=日雇特例被保険者 → 継続して六月を超えて使用される見込みの人は、当初から一般被保険者となる
 なお、a、bについて、所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合は日雇特例被保険者となる。
  日雇特例被保険者も、一般被保険者と同様、適用事業所で働いていることが必要であり、又、整理5で記したように、「適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき」、「任意継続被保険者であるとき」、「その他特別の理由があるとき」は除外である。  


Posted by 青山拓水 at 11:07Comments(0)健康保険