2022年08月27日

モラハラ一考

 パワハラと重なる面があるモラハラ(モラルハラスメントの略語)。思い当たる節があって、サイトを巡って見た。
  厚労省「こころの耳」の用語解説には「言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることをいいます。パワハラと同様に、うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもあります。」とある。
 これだけではピンとこないかもしれないが、検索してみると、「ミラとも転職」というサイトでは、具体例が37記載されていた(https://cj-miratomo.jp/5056/...)。
 また、先のNHK朝ドラ「カムカムエヴリバディ」での五十嵐(本郷奏多)のひなた(川栄李奈)に対する「(お釣りを数えながら)ふ~ん、引き算はできるんだ」などの発言もモラハラの一例とされているそうだ(https://news.yahoo.co.jp/.../c4bb9b2edfd148db490d90fd9945...)。
 こんな例は割合身近にありそうだし、多かれ少なかれ、実地に経験している人は結構いるのではないだろうか。
 こういう行為は程度問題で、初めのうちはまだしも、繰り返され、執拗になってくると、イエローカードからレッドカードになり、加害者性、被害者性がくっきりとしてくる。数少ない相談経験からだが、こういえると思う。
 私の現役時代を振り返っても、加害者性のはっきりした人は、何人かいた。無論、その相手は被害者である。その頃はパワハラだのモラハラだのという用語も認識もなかった。ただありふれたイジメ、くらいに皆思っていた。今はこういうことに対処しようとする組織的な体制ができていると思うのだが、内部通報してもダメな場合がある(例えば、https://www.tokyo-np.co.jp/article/140945)。残念なことだ。記事を見て、言葉もない。
 被害者の特徴について、AIDEMという会社の「モラハラとは?意味や定義・事例をもとに解説」というページの記述が参考になった。(https://www.aidem.co.jp/.../reterm/harassment/681/index.html)。
 加害者については、ベリーベスト法律事務所の「モラハラとは?家庭や職場での具体的事例や対処法を解説」というところの記述が、身近にいた人によく当てはまっていて、この人は何人かの人から顰蹙を買っていてパワハラ人間と思っていたが、より正確にはモラハラ人間であったようだ(https://best-legal.jp/moral-harassment-how-to-solve-7356/)。
 被害者、加害者の特徴は、経験から、まあまあ納得である。
 モラハラを受けた時の対応については、先のベリーベスト法律事務所ののサイトでは、録音など記録を取る、受診して診断書を証拠の一つとする、労働契約上の安全配慮義務に基づく中止要求、慰謝料等の損害賠償請求など、いろいろと載っている。
 労働問題では、都道府県労働局などが間に入って解決のあっせんを行なっている。
 独立行政法人労働政策研究・研修機構のサイトには、「第107回労働政策フォーラム(2020年1月10日)職場のパワーハラスメントを考える─予防と解決に向けて─」というところに、あっせん事例が3つ紹介されている(https://www.jil.go.jp/.../05-jirei3-tokyo-roudoukyoku.pdf)。
 どれもパワハラ事案とされているが、どちらかといえばモラハラ事案の側面が強いように思われる。
 やはり、パワハラとモラハラとでは、重なる部分がかなりある。
 パワハラとモラハラの違いについては、アディーレ法律事務所の「モラハラ(モラルハラスメント)の意味は?パワハラとの違いも解説」が参考になった(https://www.adire.jp/lega-life-lab/mobbing-meaning255/)。
 とはいえ、どちらであるかの区別よりも、不調をきたす前に、早急な解決を探ることの方が、もちろん肝要である。こうした問題は、労働生産性が落ちるし、その人のために何人も退職者が出ている、という話も聞く。企業にとっても、迅速・的確な対応が必要である。


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Posted by 青山拓水 at 12:50│Comments(0)労働基準
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