2022年06月05日

週20時間未満となった場合の雇用保険

 色々とサイトを巡回してまとめてみた。
 週所定労働時間が20時間未満となった場合雇用保険の資格喪失となる。
 ただし、雇用関係が継続しているため、離職票は資格喪失時ではなく、実際に退職した時点で交付されていた。この取り扱いが、平成23年3月10日以降変更となり、資格喪失の時点で退職したものとして、離職票も交付されるようになった。(*1)
 ハローワークでは、実際の離職時ではなく、雇用条件が変更になった時点に遡って、被保険者資格の喪失手続きの処理を行うそうだ。(*2)
 基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間である。
 平成23年3月10日より前の取り扱いでは、離職票を受け取った時点で資格喪失から1年を経過していれば、基本手当の受給ができないことになる。(*2)
 それが、変更後はすぐに取得できるので、こういう事態は生じない。
  なお、所定労働時間の変更が臨時的・一時的(概ね6カ月以内、育児のために時間を短縮した場合には、その子が小学校就学前)である場合には資格喪失の手続きは必要ない。(*3)
 しかし、当初は臨時的・一時的であっても、その後臨時的・一時的でなくなった場合は資格喪失となり、離職票が発行される。(*4・5)
 以上から、1週間の所定労働時間が20時間未満になったことにより被保険者資格を喪失した場合,被保険者期間の条件を満たし,積極的な求職活動を行うなど,要件を満たせば,今の会社で働きながらでも,失業給付を受給できる場合がある。(*6)

*1 https://www.gourmetcaree.jp/.../social-insurance/2142.html
*2 https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/work/8.html
*3 https://jsite.mhlw.go.jp/.../koy.../QA/hihokensya_qa.html...
*4 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3287
*5 https://work8.jp/so4/
*6 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/work2/wn500122.html


同じカテゴリー(労働基準)の記事画像
感情労働
同じカテゴリー(労働基準)の記事
 感情労働 (2024-04-29 20:28)
 オフィス惠愛堂 (2024-01-14 17:39)
 ダブルワークの制限・禁止 (2024-01-13 21:11)
 消化器系疾患の労災認定 (2023-09-22 21:46)
 退職代行サービスを利用する労働者の実態について (2023-07-07 19:40)
 ツクイ事件 (2023-06-11 18:36)

Posted by 青山拓水 at 17:33│Comments(0)労働基準
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。