2020年05月06日
健康保険の窓口負担の減免猶予
健康保険では窓口負担(一部負担金)は3割(まで)とされているが、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、一部負担金を支払うことが困難である場合は、一部負担金の減額、免除、猶予を受けることができる(健保法75条の2第1項)。
「厚生労働省令で定める特別の事情」とは、「・・・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。」とされている(健康保険法施行規則第五十六条の二)。
この規定では、「災害」により「損害」を受けたことが要 「災害」と「損害」については、通達(※1)を見ると「対象となる災害は、災害救助法の適用を受けた市町村が一以上ある災害」、「対象となる被害は・・・次に掲げるもの」としている。
「次に掲げるもの」とは、住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上(※2)である損害またはこれに類する財産上又は身体上の損害となっている。
国民健康保険でも類似の措置が取られているが、健康保険法と異なり、国民健康保険は自治事務であり(※3)、厚労省の通達(※4)には、「・・・地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言である。」と記されている。具体的内容はそれぞれの市区町村ののHPで確認できる。
なお、東日本大震災に関しては、健康保険・国民健康保険とも特例が設けられた(※5、6)。
また、新型コロナ感染症に関し、保険料については対策が講じられているが(※7など)、一部負担金に関しては拙速のためか情報を探すことができなかった。
(※1)「政府管掌健康保険及び船員保険における一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて〔健康保険法〕(平成18年11月15日庁保発第1115001号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※2)「概ね3分の1以上」については、現在購入することとした場合の価額により3分の1以上の損害額を算定することを原則とされている。
(※2−1)住居の被害については、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に規定する被害の認定基準による住家全壊及び住家半壊を、その損害として取り扱うとされている。
(※3)国民健康保険法第3条及び「自治事務と法定受託事務」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000046992.pdf)、参考として「平成23年7月12日総務省における今後の通知・通達の取扱い」(https://www.soumu.go.jp/menu…/s-news/01kanbo02_01000005.html)及び「今後発出する通知・通達の取扱いについて」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000121537.pdf)
(※4)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)及び「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※5)東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&A(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bcii.html)
(※6)「東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部改正について(平成23年6月21日 保保発0621第1号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※7)日本年金機構「新型コロナウイルス感染症関連情報」(更新日:2020年5月1日)https://www.nenkin.go.jp/servi…/sonota/sonota/202000319.html
「厚生労働省令で定める特別の事情」とは、「・・・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。」とされている(健康保険法施行規則第五十六条の二)。
この規定では、「災害」により「損害」を受けたことが要 「災害」と「損害」については、通達(※1)を見ると「対象となる災害は、災害救助法の適用を受けた市町村が一以上ある災害」、「対象となる被害は・・・次に掲げるもの」としている。
「次に掲げるもの」とは、住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上(※2)である損害またはこれに類する財産上又は身体上の損害となっている。
国民健康保険でも類似の措置が取られているが、健康保険法と異なり、国民健康保険は自治事務であり(※3)、厚労省の通達(※4)には、「・・・地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言である。」と記されている。具体的内容はそれぞれの市区町村ののHPで確認できる。
なお、東日本大震災に関しては、健康保険・国民健康保険とも特例が設けられた(※5、6)。
また、新型コロナ感染症に関し、保険料については対策が講じられているが(※7など)、一部負担金に関しては拙速のためか情報を探すことができなかった。
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(※1)「政府管掌健康保険及び船員保険における一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて〔健康保険法〕(平成18年11月15日庁保発第1115001号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※2)「概ね3分の1以上」については、現在購入することとした場合の価額により3分の1以上の損害額を算定することを原則とされている。
(※2−1)住居の被害については、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に規定する被害の認定基準による住家全壊及び住家半壊を、その損害として取り扱うとされている。
(※3)国民健康保険法第3条及び「自治事務と法定受託事務」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000046992.pdf)、参考として「平成23年7月12日総務省における今後の通知・通達の取扱い」(https://www.soumu.go.jp/menu…/s-news/01kanbo02_01000005.html)及び「今後発出する通知・通達の取扱いについて」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000121537.pdf)
(※4)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)及び「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※5)東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&A(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bcii.html)
(※6)「東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて」の一部改正について(平成23年6月21日 保保発0621第1号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc…)
(※7)日本年金機構「新型コロナウイルス感染症関連情報」(更新日:2020年5月1日)https://www.nenkin.go.jp/servi…/sonota/sonota/202000319.html
Posted by 青山拓水 at 18:16│Comments(0)
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