2020年04月02日

健保・厚年の被保険者要件の整理7(健康保険の任意継続被保険者1)

 退職後の健康保険については、(a)在職時加入の健康保険の任意継続被保険者となる、(b)国民健康保険に入る、(c)親族が加入している健康保険の被扶養者となる、の3つが選択肢となる。

 (a)の任意継続被保険者となるための要件は、協会健保のサイトでは、(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)、手続きは、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行う、となっている。
 なお、20日以内の申請期間については、正当な理由があると認められれば、この期間を経過した後の申出であっても、受理され得るとされている(健保法37条1項但書)。

 任意継続被保険者も保険料納付が必要である。
 保険料の負担については、健保法161条で、負担割合について、(a)被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。(b)ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。」とし、納付義務者について、(c)事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。(d)任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。などとしている
 つまり、在職中は保険料の半額を負担し(給料から天引き、健保法167条)、納付は事業主が行う、ということなので、一般被保険者自身が納付遅延の責めを負うことはないが、任意継続の場合は保険料全額の納付義務があり、遅延すれば資格を喪失することになる。

 任意継続の保険料は、健保法47条により、資格喪失時(退職時)の標準報酬月額(上限額があり、現在30万円・・・上限額は変動する、平成31年3月分までは28万円だった、また、健保組合の場合は規約によりこれと異なる場合がある。)に保険料率(40歳以上65歳未満だと介護保険料率が含まれる・・・健保法156条)を乗じた額となる。


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Posted by 青山拓水 at 12:17│Comments(0)健康保険
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