2019年05月04日

働くときの公的保険【1】雇用保険<06>

 離職理由等による給付制限

 雇用保険の基本手当には、離職理由による給付制限というものがある。
 なお、雇用保険法21条では、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。」とあり、離職理由に関係なく7日間の待期期間というものがある。

 給付制限は、この待期期間が過ぎてもまだ支給が制限される期間のことである。

 同法32条1項は、「受給資格者・・・が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」としている。
 そして、【次の各号】には、拒んだことに正当な理由がて認められる場合として、「紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。」などいくつかが列挙されている。

 また、同法33条1項では、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」
 但し書きがあり、「ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間・・・については、この限りでない。」となっている。
 ここでは【一箇月以上三箇月以内】となっているが、(*1)の【Q5】を見ると、この場合の給付制限期間は3か月間である。

 さらに、同法34条1項では、「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。」とあり、続いて、「ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。」となっている。
 いずれの条文も2項以降があり、細かな規定があるが、(*1)の【Q5】で簡潔に説明されている。

 なお、離職理由について「事業主と離職者で主張が食い違った場合」について、(*1)の【Q6】で説明されている。
 これを見ると、「・・・最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。事業主一方の主張のみで判定することはありません。」とある。疑問があれば、ハローワークに出向いてきちんと主張していくべきである。

(*1)https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html


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Posted by 青山拓水 at 19:30│Comments(0)雇用保険
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