2019年03月31日

働くときの公的保険【1】雇用保険<03>

 雇用保険の代名詞といえる基本手当の概要を記す。
 雇用保険法(以下単に「法」という)13条に「基本手当は、被保険者が失業した場合において、・・・支給する。」とあるように、基本手当の支給要件の第一は「失業」である。基本手当がしばしば失業保険とか失業手当といわれる所以である。
 失業というのは職を失うことを指すことが多いが、法では、失業について4条3項で次のように定めている。「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」
 「失業」とよく似た言葉で「離職」というのがあるが、「離職」について、法は4条2項で「この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。」としている。
 以上のことから、法における「失業」というのは(1)被保険者であること+(2)離職+(3)労働の意思及び能力+(4)職業に就くことができないという4要件で成り立っていることが分かる。なお、(3)の労働の意思及び能力は「労働の意思」と「労働の能力」に分けることができるので、要件は5つということもできる。
 要件のうち労働の意思及び能力については、ハローワークのサイトで、次のように説明されている(*1)。

 次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

 このうち、「定年などで・・・休養しようと思っているとき」は労働の意思がない場合であり、その他は労働の能力に欠ける場合である。

基本手当には受給期間と受給額が定められている。
 受給期間は離職理由等によって異なっている。(これについては次回)
 受給額は基本手当日額と離職時の年齢によって算出される。
 基本手当日額は賃金日額をもとに計算する。賃金日額は離職前6ヶ月間の給料の合計を180で割って出す。これについて、ハローワークのサイト(*1)では、「基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)……」と記載されている。
 賃金日額については上限額と下限額があり、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の 増減により、毎年8月1日にその額が変更される(*2)。なお、毎月勤労統計に問題があって追加支給がされている(*3)のは周知のとおりである。
・(*1)https://www.hellowork.go.jp/ins…/insurance_basicbenefit.html
・(*2)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334236.pdf
・(*3)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html


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Posted by 青山拓水 at 19:06│Comments(0)雇用保険
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