2023年02月21日

富山技能実習生強制帰国未遂事件(富山地裁H25.7.17)

 こんな事件があったとは。驚いた。判決はH25、すると事件はその前、10年程前の事件ということになる。
 10年前はこんな状態だったのか、その酷さに驚く。
 労基法(均等待遇、産前産後休業と解雇制限)、育介法(育児休業)、男女雇均法(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱禁止)、マタハラ防止(育介法、男女雇均法)など、産前産後に関する保護法令は技能実習生にもあまねく適用される。それゆえ、富山地裁の判決は至極当然であるが、なぜ訴訟に至らないと権利が実現されないのか。
 検索してさらに驚いたのは、弁護士ドットコムニュース(https://www.bengo4.com/c_16/n_9185/)や、研修生ネット通信(http://www.tonan.jp/download/k-kenri/k-net15.pdf)。誠に痛ましい事件だ。
 世界から人身売買などと言われるのは、全くこんなことがあるからだろう。
  もう10年ほども前の、「過去」の事件であり大きく改善されていることを望む。
 「過去」ではあるが、被害者の傷はそうそう癒えるものではない。
 暗い中で一つだけ。研修生ネット通信の末尾に、懐かしいO先生の名があった。お元気にご活躍されているようだった。


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Posted by 青山拓水 at 21:15│Comments(0)労働基準
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