2019年11月22日

年次有給休暇整理3

 時間単位年休について
 労基法では年休は1日単位が原則である。
 労基法は戦後間もない昭和22年に施行された。戦後の食糧難は深刻で、食うや食わずの状態で働かなければならなかった。食糧の買い出しもしなければならない。これに最低でも丸1日はかかり、時間単位年休など考えられもしなかった。
 だが、時間帯位年休は労使協定(または過半数代表者との書面協定)で可能となった。子供の学校行事、通院、銀行や役所への届け出・手続きなど、必要な時間だけ取れるようになっている。ただし、時間単位年休の上限は5日分までとなっている。
 半日単位年休というものもあるが、本来の1日単位年休取得を阻害しない範囲で付与できるとされている(就業規則によりきちんと定めることが必要)。


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Posted by 青山拓水 at 19:37│Comments(0)労働基準
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