2022年05月21日
退職は月末の前日がいい、のか
このように聞いたことは一度や二度ではない。月末退職より、社会保険料の負担が1ヶ月分軽くなる、という理由だ。
だが、それは、会社にとっては確かにそうだが、退職者にとっても有利なのか、今一度吟味してみたい。
日経R4.5.7(土)の20ページ「シニア、退職日が手取り左右」の記事が参考になる。
月末退職なら退職月は社会保険加入月となり、その月まで社会保険料を負担するし、年金・健保もその月まで加入なので、厚生年金・国民年金も加入者、厚年・健保の保険料も従前のまま、ということになる。要するに前月と同じである。
月末の前日に退職だと、退職月は社会保険には入っていない月となり、厚年・健保の保険料は不要となるが、自分で国民年金と国保または健保任意継続の保険料(負担増の可能性注意)を負担することになる。もっとも被扶養者になれば国保・健保の負担はない。しかし、将来受け取る厚生年金の額は1ヶ月分減るし、国保より健保の方が給付が手厚いことが多い、ということなら、月末退職の方がいいではないか、得するのは負担がなくなる会社だけではないか、ということにならないだろうか。
記事には、この他にも、退職所得控除の1日違いによって70万円の差が出る場合とか、参考になることが書かれている。
気になる向きには、一読をお勧めしたい。
だが、それは、会社にとっては確かにそうだが、退職者にとっても有利なのか、今一度吟味してみたい。
日経R4.5.7(土)の20ページ「シニア、退職日が手取り左右」の記事が参考になる。
月末退職なら退職月は社会保険加入月となり、その月まで社会保険料を負担するし、年金・健保もその月まで加入なので、厚生年金・国民年金も加入者、厚年・健保の保険料も従前のまま、ということになる。要するに前月と同じである。
月末の前日に退職だと、退職月は社会保険には入っていない月となり、厚年・健保の保険料は不要となるが、自分で国民年金と国保または健保任意継続の保険料(負担増の可能性注意)を負担することになる。もっとも被扶養者になれば国保・健保の負担はない。しかし、将来受け取る厚生年金の額は1ヶ月分減るし、国保より健保の方が給付が手厚いことが多い、ということなら、月末退職の方がいいではないか、得するのは負担がなくなる会社だけではないか、ということにならないだろうか。
記事には、この他にも、退職所得控除の1日違いによって70万円の差が出る場合とか、参考になることが書かれている。
気になる向きには、一読をお勧めしたい。