2020年02月28日

健保・厚年の被保険者要件の整理2(任意適用事業所)

健保・厚年の任意適用事業所
 適用事業所でないところは、被保険者となり得る者(注1)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し認可を受ければ適用事業所とすることができる(健保法31条、厚年法6条)。この場合は不同意の者も加入対象となる。
 また、適用事業所がその要件を欠くこととなった場合(個人事業所で常時勤務の従業員が5人未満になった場合等)については、そのまま任意適用事業所としての認可があったものとみなされる(健保法32条、厚年法7条・・・ただしこの措置は厚年の船舶の事業所は除かれている)。
 任意適用事業所は、被験者である従業員の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し認可を受ければ適用事業所でなくすることができる(健保法33条、厚年法8条)。

(注1)「被保険者となり得る者」(被保険者要件)は次回以降に記載。

 以上、任意適用事業所については、健保、厚年ともほぼ同一である。  


Posted by 青山拓水 at 17:36Comments(0)健康保険年金