2025年03月29日

東光高岳事件

 「東光高岳事件」という裁判例があることを知った。Geminiによると、定年後に継続雇用された労働者が、吸収合併した親会社からの賃金減額を伴う更新条件を拒否したことにより雇止めされた事案ということである。
 ネットで検索して、「定年後再雇用:2年目(以降)の賃金減額は可能か?企業の対応は?」というサイトを見た(*1)。Youtubeによる解説付きで、なかなかわかりやすい。しかし、解説を読み、聞くにつれ、結論に至るまでには険しい論理の積み重ねがあってのこと、ということもわかった。
 Geminiでは,「今後の定年後再雇用における労働条件のあり方に影響を与える可能性」とあるが、これだけの条件が揃っての判決であることを踏まえれば、可能性といっても、容易なことではなかろう。
 さて、先日、和食をテーマにした展示をやっている豊田市博物館に行ってきた。設計は坂茂という。隣の美術館は谷口吉生、庭園はアメリカのランドスケープ・アーキテクト、ピーター・ウォーカーということで、建物や庭も見所である。豊田というところはこれだけの敷地にこれだけの施設をこれだけの立地に持てるのである。たまたま土地があったというだけではなく、それなりの企画力と、それに財政力もあるのであろう。

*1 https://komonbengoshi-t-law.com/wage-reduction-in-the-case-of-reemployment-after-retirement-emailmagazine-september-2024/





  


Posted by 青山拓水 at 15:36Comments(0)労働基準ひねもす

2025年03月28日

 ある本を忘れないうちにと図書館に予約を入れた。まだ朝の6時台。その直後、これから桜祭りであのあたりは近づけなくなる、近くの生涯学習センター(公民館の名前が変わった)で受け取りとしておけばよかったと気づいた。しまった。
 それが、その日の朝8時台前半に受け取り可能と通知が来た。ずいぶん早い対応といささか驚いた。
 ところで、市役所は始業が8時半だから、それより前に仕事をしてくれたことになる。いわゆる早出残業。始業前に仕事を始めないと仕事が回っていかないことが常態で上司もそれを黙認していた、ということだと残業手当の対象になるところだが、おそらくは指揮命令下にない自主的な対応、ということだろうと推察。
 仕事をためない、さっさと片付ける、仕事は追いかけるもので追われるようにならないよう攻めの姿勢で処すべし、というのは私も同感。
 桜は日々開花が進んでいる、とはいうもののまだまだ、しかし屋台やキッチンカーも並んでいるし駐車場整理員もいる。混み合わないうちに受け取れて一安心。
 近くの食事処味せんで松花堂弁当。2階席で眺めが良い。聞くと、結構予約が入っているらしい。ただし、予約は松花堂弁当ではなく、懐石料理で、ということだった。


  


Posted by 青山拓水 at 13:10Comments(0)労働基準ひねもす

2025年03月27日

メンデルスゾーンの「春の歌」をGeminiで描く

メンデルスゾーンの「春の歌」をGeminiで印象派風で描くようリクエスト。



これを日本画風に変更。



五線譜が載っていたり、結構面白い。

  


Posted by 青山拓水 at 22:06Comments(0)ひねもす

2025年03月23日

企業における懲戒制度の最新実態(労務行政研究所)の要約

 2023 年 8 月 30 日付で労務行政研究所が「企業における懲戒制度の最新実態」という調査結果を公開している(https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000085594.pdf)。
 5ページにわたる資料だが1ページ目は要約でわかりやすい。
 これをあえてAIで「次の記事を高校生向けにわかりやすく要約してください。」と指示して要約させてみた。使ったのはChat GPT、Gemini、Claodeだが、冗長になるのでまずChat GPTだけを示す。

結果・・・・・
 
この記事は、企業が社員の不正行為などに対して行う「懲戒処分」の実態を調査したものです。高校生の皆さんにもわかりやすく、その内容をまとめます。​

1. 懲戒処分とは?

社員が会社のルールを大きく破ったり、不正行為をした場合、会社はその社員に対して「懲戒処分」を行います。​これは、会社の秩序を守るための措置です。​

2. どんな行為が最も重い処分を受けるのか?

調査では、以下の行為が最も重い「懲戒解雇」(=即時解雇)の対象となることが多いとされています:​

売上金100万円を使い込んだ(約76%の企業が懲戒解雇と判断)​

無断欠勤が2週間続いた(約74%)​

会社の重要な秘密を意図的に外部に漏らした(約69%)​

3. 解雇時の退職金はどうなるのか?

「懲戒解雇」の場合、約63%の企業が退職金を全く支給しないとしています。​一方、「諭旨解雇」(=自主的な退職を促す解雇)の場合は、約31%の企業が退職金を全額支給しています。​

4. 懲戒処分の段階と種類

多くの企業では、懲戒処分を段階的に設定しています。​例えば、「譴責(けんせき)」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨解雇」「懲戒解雇」といった6段階に分けている企業が約42%と最も多いです。​

まとめ

企業は社員の不正行為に対して、行為の重大さに応じた懲戒処分を行っています。​特に、会社のお金を使い込んだり、無断で長期間休んだり、重要な情報を漏らしたりすると、最も重い処分である「懲戒解雇」となり、退職金も支給されないことが多いです。​社会に出ると、こうしたルールや責任が求められることを理解しておくことが大切です。

結果終わり・・・・・

 これを読んだ上で元の資料を読めば多少理解が深まるかもしれない。

 今回は高校生向けとしたが、対象を中学生や小学生向けに据えうこともでき、結果は違ってくる。

 Geminiでは、「近年では、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントといったハラスメント行為に対する懲戒処分も重視されている。」という部分があったので、さらに、「これについてもう少し詳しく説明してください。 」と指示。

結果(長くなるので一部省略)・・・・・
 近年、企業におけるパワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)といったハラスメント行為に対する懲戒処分は、社会的な関心の高まりとともに、その重要性が増しています。以下に、その背景と具体的な内容について説明します。

背景:
社会的な意識の変化:
(略)
法改正:
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の改正により、企業は職場におけるパワハラ防止のために、相談体制の整備や再発防止策の実施などが義務付けられました。
男女雇用機会均等法においても、セクハラ防止のために、企業は適切な措置を講じる必要があります。
企業の責任:
(略)

具体的な懲戒処分の内容:

ハラスメント行為に対する懲戒処分は、その内容や程度によって異なりますが、一般的には以下のようなものが考えられます。

戒告・譴責:
(略)
減給:
(略)
出勤停止:
(略)
降格・降職:
(略)
懲戒解雇:
(略)

重要な点:

客観的な証拠:
懲戒処分を行う際は、客観的な証拠に基づいて、慎重に判断する必要があります。
就業規則:
懲戒処分の内容は、企業の就業規則に明記されている必要があります。
相談体制:
(以下略)
結果終わり・・・・・

 処分の種類では普通解雇や諭旨解雇もあるし、人事上の措置としては異動も考えられるが、今回は触れられていない。
 また、「重要な点」として客観的な証拠と就業規則が挙げられているがまさにその通りで、証拠の摘示がなく抽象的で要件にならない(例えば行為が粗暴だけではなく、年月日(時間)と具体的行為と対応を列挙)、就業規則が周知されてなく効力なしといった事例が散見されている。

 参考にはなると思う。






 



  


Posted by 青山拓水 at 18:06Comments(0)労働基準

2025年03月23日

メンデルスゾーンの「春の歌」をChatGPTで描く

メンデルスゾーンの「春の歌」をChatGPTで印象派風に描くよう指示した結果。



こんなコメントが付いてきた。

「こちらがメンデルスゾーンの「春の歌」をイメージした印象派風の絵です。春の柔らかな陽光、咲き誇る花々、穏やかな川の流れが、音楽の軽やかで明るい雰囲気を表現しています。ぜひご覧ください!」

次に、これを日本が風に変えるように指示。




こんなコメントが付いてきた。

「こちらが日本絵画風にアレンジした「春の歌」のイメージです。伝統的な日本画の技法を活かし、桜や川、霧に包まれた山々が穏やかな春の雰囲気を表現しています。ぜひご覧ください!」

この絵で梅にぶら下がっている白い札のようなものについて質問すると、

・・・・・
梅の木にぶら下がっている白い札のようなものは、日本の伝統文化に関連する可能性があります。考えられるものとして以下のようなものがあります。
1. 絵馬(えま)

神社などで願い事を書くための木札です。通常は木製で、神社の境内に吊るされますが、梅の木とともに描かれることもあります。
2. 短冊(たんざく)

和歌や俳句を書くための細長い紙や木の札です。特に茶会や雅な風景を表現する際に、日本画で梅の木と一緒に描かれることがあります。
3. しめ縄や紙垂(かみしで)

神聖な場所を示すためのしめ縄や、そこに取り付けられる白い紙垂(しで)の可能性もあります。特に神聖な梅の木などには神聖さを表すために取り付けられることがあります。

もし具体的な意味や背景をより深く知りたい場合は、その絵の詳細な部分や文脈を確認するとよいでしょう。
・・・・・

と回答。

続けて、何が書いてあるか聞くと、

・・・
画像に描かれている札の具体的な文字までは判別できませんが、日本絵画風のイメージに基づくと、以下のような内容が書かれている可能性があります。
1. 和歌や俳句

梅の花を詠んだ和歌や俳句が書かれている可能性があります。例えば:

「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花」(菅原道真)

「梅一輪 一輪ほどの 暖かさ」(服部嵐雪)

2. 願い事(祈願札)

神社や寺院での祈願札として、健康・学業成就・家内安全などの願い事が書かれている場合もあります。
3. 春の言葉や季節の象徴

「春」「福」「寿」など、縁起の良い文字や詩的な表現が書かれていることもあります。

もし画像内の文字を正確に知りたい場合、画像の解像度を上げて確認するか、生成した画像のディテールを細かく見てみる必要があります。
・・・・・

と回答。

なかなか面白い。
  


Posted by 青山拓水 at 13:12Comments(0)ひねもす

2025年03月22日

竈猫

 新聞の投句欄に「生きてれば嘘もつきます竈猫」というのがあった。竈という字が読めなくて句意も分からず、調べると「かまど」と分かった。
 検索するとサライの記事が出てきた(https://serai.jp/living/268569)。面白い。この語は冬の季語で、歳時記を見たら、冨安風生の造語とあった。
 「何もかも知ってをるなり竈猫」からという。http://koshisha.com/daily/?p=3481 にも簡単に紹介されている。
 ついでに冨安風生について調べたら、なんと「愛知県八名郡金沢村(現在の豊川市金沢町辺り)生まれ。豊橋町立豊橋尋常中学時習館・・・」とあった(ウィキペディア)。びっくりした。
 少し気分が上向いた。身近にこんなすごい人がいたとは。
 カーネーションの蕾も膨らんできたし、玄関先の花も春めいてきた。
 ようやく春到来の気配濃厚。





  


Posted by 青山拓水 at 20:38Comments(0)ひねもす

2025年03月20日

降格なし、Bプレミアの行方

 長いこと豊橋に住んでいたので、床屋も豊橋まで通っている。   
 この日はご主人は出張散髪、通ってこれなくなった顧客宅まで出かけるそうで、この日はおかみさんがやってくれた。
 おかみさんは話好き、キャベツの高騰とか色々話が出たが、新アリーナの話も出た。
 初めに反対署名の依頼がきて、最近は賛成署名の依頼が2回あったという。
 選挙結果を尊重するどころか無視か、蒸し返しか、と感じたが、聞けば、要するに、今の体育館は3千人だしトイレは和式、これではダメ、しかし、新しいアリーナは駐車場がない、バスでピストン輸送するというが、どうかねー、路面電車では無理、でも途中まで工事が進んでいるしねー、・・・てな話。これが市井の人の捉え方と思った。
 路面電車でいえば、豊橋まつりの時の様子を見ればわかりそうなものだ、満員電車に乗れずにすぐ横を車が走る狭いホームに人が溢れるのも1日だけの祭りだから。
 ピストン輸送というが、お客は貨物ではない、あくまで観「客」。会場まで快適に行ける手筈を整えるのは主催側の責務。観客は試合を楽しみに来るのであって街中を活性化するために来るのでもない。これから新施設でファンを増やそうというのにぎゅう詰めのバスで運ぼうというのでは程なく人は集まらなくなりそう、ファン=お客様は増えない。
 短期間のサーカスのような興行ならともかく通年開催の恒久的な事業でこういう計画とは。
 駅から歩いてなど通うものか。それにバス乗り場までどうやってくるのか。客を快適に着席まで導かねばならないのに。結局駐車場はいるではないか。
  本宿あたりで秋頃開業予定というアウトレットでも立駐が隣接して建設中、豊川市民病院でも真横に立駐、イオンモールは平面駐車場が広くとってある。地方では人を集めるのに駐車場がなくては話にならない。
 駐車場問題をバスだの路面電車だの街中活性化だのダメな案ばかり。バスケもプロ野球同様、あくまで興行、という発想からかなりずれている。それとも、観客主体の計画はどこかで提示されているのだろうか。
 撤退するにしても契約責任をどう履行するのか。金銭賠償となるだろうが、話し合いができなければ調停か和解前提の訴訟か、時間経過とともに額はどんどん増えていくであろう。
 日経3/9(土)の12面には「降格なし、Bプレミアの行方」という記事、「・・・5千人以上収容でVIP席などを備えたホームアリーナ、年間売上高12億円、平均入場者4千人(どちらかを満たせばもう一方は同9億円か同3千人)・・・」という基準が書かれている。駐車場なしでこれを達成できるのか。
 12億円/4千人=30万円、9億円/4千人=22万5千円、12億円/3千人=40万円となる。仮に年60回として5千円、3.75千円、6. 6 6 7千円。
 この記事には「Bプレミアは勝ち負けよりビジネスとして稼ぐことを強く意識・・・」とも書かれている。
  ピストン輸送を毎年60回もやれるのだろうか。尋常とは思えなくなってきた。
 市内では他に適地はなかったのか。他の選択肢はどのように熟慮されたのか。
 地元紙を見ていても賛成反対の対立ばかりでこうした中身の話が出ていない。前市政、そしてそれを認めた議会は拙速なやり方で大きな問題をつくった、とはいえまいか。
 これが杞憂なら結構なことだが。



  


Posted by 青山拓水 at 18:53Comments(0)ひねもす

2024年12月31日

蓑虫



 枕草子に蓑虫について書かれたところがある。それについて寺田寅彦が「小さな出来事」という作品で触れている、と、ある本に書かれていた。興味が湧いて、「小さな出来事」を検索すると、なんと青空文庫に収録されていた。図書館に行かなくても良くなった。楽になった、と同時に、寺田寅彦も遠い昔の人になっていたのか、と思った。
 読んでみると、5編からなる小品で、蓑虫は三番目にあった。そういえば子供の頃はよく庭で蓑虫を見かけたが、この頃ではさっぱり見ない。
 この頃の個人の家は借家が多かったと聞くが、寅彦の家は静かな住宅街の中規模の家であったようだ。子供は5人。今ではかなりの数だが、当時は普通だったのかもしれない。
 蓑虫の次は星についての一節。この頃の東京の夜は星が結構見られたらしい。夕涼みが始まるのは夏の始まり。見上げれば星空。5番目は海水浴、そして銀座。銀座までは歩いて。
 末尾に(大正九年十一月『中央公論』)とあったので、書かれたのは大正時代かと思われる。東京も今ほど過密ではなかった。もっとも当時の人にとってはそれなりに過密ではあったろう。
 作品は全体に落ち着いた調子。安定感がある。漱石の「三四郎」は同じように東京が舞台でも青春時代の不安定さが出ている。
 さて、先日はお札を納めに妙厳寺に出かけた。豊川稲荷も元気そうだ。  


Posted by 青山拓水 at 11:06Comments(0)ひねもす

2024年10月19日

カスハラ

 読売新聞電子版(2024/07/23 05:00)に、「住宅メーカー社員の自殺、カスハラ原因と労災認定…「銭なんか払えねえ」と客から強い口調でクレーム」という記事(*1)。
 記事中、担当弁護士が「通話の記録があり、認定の決め手の一つになった」旨指摘とあったが、これはパワハラでも同様。この種の事案では録音等の物証が鍵を握っている。
 あるパワハラ事案、法廷で加害者側が否定、すると被害者側の弁護士が録音を提出し、たちまち形勢逆転、という話を聞いたことがある。
 ハラスメントを行う側はその自覚がないか乏しい、それ故、被害者側の主張を否定しがちなのもそういう傾向が強いからだと推測される。やばいと思ったら録音すべし。
 また、自殺事案では被災者は表に出さない傾向があるとも聞いたことがある。上の記事の事案でもそういうことが窺える。
 記事にあるように、厚労省は昨年9月、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正し、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という項目を追加した(*2)。
 同省が公表した「令和5年度「過労死等の労災補償状況」」によると、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」ことによる支給決定件数は52件、内女性は45件、自殺1件となっている(*3)。
 精神障害全体では883件、うち女性412件、これと比べるとカスハラの場合は女性の割合が相当に高い。
 なお、認定基準では心理的負荷が弱、中、強の三段階あり、支給決定は強であることが必要なようだが、不支給でも弱または中の場合がある。よって、不支給になったからといってハラスメント等がなかった、ということにはならない。事案発生があった時点で決定を待たず業務の洗い直しが必要である。

*1 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240722-OYT1T50197/
*2 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
*3 https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001276199.pdf  


Posted by 青山拓水 at 18:12Comments(0)労働基準

2024年08月19日

休職期間満了時に復職不能の場合





 こういう場合の就業規則は、「休職期間満了時に復職できないときは、自然退職とする。」というものが一般的であろうか。(この例は「ホワイト企業の就業規則(令和2年8月)152頁」)
 ここで、自然退職という文言がやや「不自然」な感じがして、ネットでみたら、当然退職という文言を使っている例も見られた。上の例で置き換えると、「休職期間満了時に復職できないときは、当然退職とする。」となる。
 自然退職と当然退職とで、どう違うのか。
 自然退職については、次のような説明がある。
 「自然退職は、従業員が無断欠勤を繰り返して音信不通になっている場合や、休職期間終了時に休職事由が解消していない場合などに、自動的にその従業員との労働契約を終了し、退職扱いとする制度」(*1)
「自然退職とは、労働者や会社の意思表示なく自動的に労働契約が終了すること」(*2)
 一方、当然退職については、普通に検索していてはあまり成果がなかったので、AIに聞いてみたところ、次のようであった。
 「法律の規定により、一定の事由が生じた場合に雇用関係が自動的に終了すること。」(Claud3)
 「当然退職とは、労働契約が労働者の死亡や資格の喪失など、法律上または社会通念上、労働契約が継続不可能となった場合に自動的に終了すること。」(ChatGPT)
 これらをみて、あまり拘っても、と思われてきたが、どちらかというと、「当然退職」の方が意味がより明確ではないだろうか。
 なお、厚労省のモデル就業規則を見ると、「・・・休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。」(*3の15頁)となっていて、単に「退職」である。
 ところで、こうした場合には、単に「退職」のみとするのではなく、個別具体の事情に応じて、復職支援措置(休職期間の延長、リハビリ勤務など)も考えられるし、あった方が良い条項である。
 なお、復職が可能となった場合は、主治医の診断書(治癒証明)提出に加えて、会社指定医の受診規定があると良い。
 また、「治癒」については、片山組事件で知られる「債務の本旨に従った労務の提供」を踏まえ、治癒とは従前の業務を従前のとおりに遂行できるまでに回復していることとして、治癒とは「・・・をいう」などの文言を付加しておくことも必要かと思われる。
 さて、先日の昼食は、初めて入ったカフェひなたにて、季節限定のカレーとした。なかなか美味しかった。

*1 https://tokyo-startup-law.or.jp/magazine/category04/natural-retirement/
*2 https://www.matsuzawa-roumu.jp/news/detail/197
*3 https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf  


Posted by 青山拓水 at 21:21Comments(0)労働基準