2020年06月17日

休業手当一考 3

 「休業手当一考 1」で見たように、4月の休業手当は126,000円である。3月までの手取りの半分ほどになっている。手取りは7万円というから、30万円から実に77%も下がっている。
 次にこの過程を試算してみる。

 社会保険料のうち厚年と健保の保険料額は毎年4〜6月の報酬額を基に9月に決定され(定時決定)、8月まで変わらない。3ヶ月間の変動幅が一定以上の場合は9月前でも改定されることがある(随時改定)が、4月のみではこの対象にならない。厚年は27,450円、健保14,820円で変わらない。雇用保険料は3/1000の率でその都度決まるので、126,000の3/1000=378円。計42,648円。これは126,000のの約33.8%を占める。もともとの負担率は約14.4%(43,170/300,000)だった。社会保険料控除後の額は83,352円。
  所得税は給与所得の源泉徴収税額表(月額表)から、88,000未満は0円。住民税は1年間変わらないので前と同じ約9,725円。
 手取額は126,000ー42,648ー9,725=73,627円。Aさんと概ね合う数字となった。額面に対する比率は約58%。

 「休業手当一考 1」で見たように、休業手当には最低保障というものがある。労基法12条1項の但書の部分である。「ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。」となっている。
 これによると、日給制、時間給制または出来高払制その他の請負制の場合は、分母が3ヶ月間の【労働日数】と変わる。これは、日給制、時給制又は出来高払制その他の請負制の場合で労働日数が少ない労働者については、賃金の総額を暦日数で除したときには平均賃金が著しく低くなるおそれがあるので賃金の総額をその期間中の労働日数で除した金額の100分の60 を最低保障する、などと説明される。

 Aさんが全額時給制で、8時間労働で時給1,000円の人とすると、平均賃金は労働日数を分母とするので、土日祝日が休みの場合の労働日数は1月=19日、2月=18日、3月=21日、計58日となるが、分母が労働日数となっているので、こうした日数の足算は不要となり、平均賃金は、1日8時間×時給1,000円=1日8,000円となり、休業手当はその6割ので4,800円、4月の休業手当対象日数が21日とすると、休業手当は4,800円の21日分の100,800円となる。

 4月の本来の賃金額は8,000円の21日分の168,000円。休業がなければ、計算過程は省略するが、手取りは約138,000円となった。額面に対して約82%。
 全額休業手当となるとその額は100,800円、この場合の手取りは約74,000円、額面に対して約73%。本来の168,000円に対しては約44%。
 「休業手当一考 2」で見たように、Aさんは本来30万円で、手取りは241.965円。額面に対して約81%。これが休業手当126,000円になると手取り73,627円、約58%に下がるが、元々の30万円と比較すると、約24.5%になる。

 月給30万円と時給1,000円1日8時間の人とで、共にこの4月が全休となり、全額休業手当を支給されると、手取りはほぼ同額と言う結果となった。時給の場合は労基法12条1項の但書が効いている、といえようか。

 休業手当は6割というが、手取りはこんない低い、この格差感は、6割という一語が流布しているためで、大きな誤解を生んでいるのではなかろうか。
 休業手当計算のもとになる平均賃金は暦日が分母だが支給は労働日数分、社会保険料の大きな部分である厚年と健保は前のまま、住民税も変わらない、これらで6割をはるかに下回るのである。

 日経6/13(土)の16面には、「住民税 負担感ずしり 収入源なら猶予申請を」という記事があ理、新型コロナに対応した住民税の猶予制度があり、認められると原則1年間徴収猶予、延滞金なし、という記載がある。こうした制度を利用するのも一法である。ただし、いずれ払わねばならないことを忘れてはならない。

 なお、休業手当の6割支給というのは最低額であり、これより高い比率で支給する会社もあるであろうし、年休や特別休暇で減額のない方法をとっているところもあるようだ。
 休業手当を10割支給されたら手取りはどうなるのであろうか。概算だが、約155,400円、額面210,000円に対し74%となった。30万円あったときの約242.000円と比べると、約87,000円の減である。

 休業手当が6割出るからと当てにしてはいけない、ということだ。休業手当はあくまで保険と考えた方が良い。貯金という備えが必要なのだ。
 自分の城は自分で守れ(石田退三)と相当昔に聞いたことがあるが、個人は緊急時に備えて地道にコツコツと貯金を少しずつでも増やすように心がけるのが確かな対策である。

 最近あるところで話す機会があり、時間を超過して大変な迷惑をかけてしまったが、毎月の給料をもらったら、まず必要な分(家賃、予想される光熱費、ローンがあればその額、など決まって出ていく分と、貯金額)を分けておき、残りで生活する、こうしないと貯金はできないしローン返済もできない。給料が出たら先に生活費に使っていき、残りでローンや貯金に回す、そんなことをしていたらまず足りなくなる、延滞してしまうだろうし、貯金もできない、こんなことを話した。これは家計を安定させる基本中の基本である。
 相当前に、ある方から、給料をもらったらまず家賃と米、味噌代は分けておく、そうすれば大丈夫だ、と聞いたことがある。昔の方なので、米や味噌ということだが、今に通じる話だった。上の話は、配布されたテキストの書いてあることを膨らませたもので、内容は昔聞いた話と同じである。

 こうした堅実なやり方が、地道だが確実な家計を、そして家庭を守る常道である。


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Posted by 青山拓水 at 14:54│Comments(0)労働基準
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